笠松町のゴミ持ち込み施設
ごみの持込み方は自治体ごと・処分場ごとに異なります。
わかり難いゴミの持込み方法をご案内します。
岐阜県の自治体別ごみの持ち込み(岐阜ゴミ持ち込み)
笠松町のごみ持込施設について
引越し時や大掃除、結婚や転勤など、一時的に多量のゴミが出る時にゴミクリーンセンターへ直接ゴミを持ち込みたい(自己搬入したい)と考えた事はありませんか?
また、同じ市・区・町村でも居住する地区や、ゴミの種類によっても持ち込みできる施設が異なる場合がありますので、注意が必要です。
※ただし、ごみ持込施設の受入基準により、持ち込みできないものがあります。事前にご確認ください。
大掃除や引っ越しなどにより、一時的に多量に出たごみは、ごみ集積所に出すことができません。
笠松町の許可業者に処理を依頼(有料)してくださいてください。なお、燃えるごみについては長さが 30cm 以下、厚さ 3cm 以下に切断・裁断等し、事前に笠松町役場環境経済課にて「焼却許可書」発行の手続きを行い、焼却許可書を携えてご自身で高島衛生工業有限会社ごみ積賛施設に運搬することができます。
リサイクル家電(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンは
粗大ごみとして収集されません。
お住まいの地域を担当するごみ持込施設の電話番号(かけ間違いにご注意)
お住まいの地域 | 担当工場 | 問合TEL (かけ間違いにご注意) |
---|---|---|
笠松町 | 高島衛生工業有限会社ごみ積賛施設 | 058-388-1114 (笠松町役場環境経済課) |
施設名称|高島衛生工業有限会社ごみ積賛施設
- 所在地
- 〒501-6013 岐阜県羽島郡岐南町平成6丁目109
地図 - 電話
- 058-388-1114(笠松町役場環境経済課)
- FAX
- ー
- 受付時間
- ※事前に笠松町役場環境経済課へお問い合わせください。
笠松町のごみ持込施設の周辺地図
- 高島衛生工業有限会社ごみ積賛施設
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岐阜県南部、羽島(はしま)郡にある町。
1889年(明治22)町制施行。
かつては木曽川の水運によって栄えた河港の町で、美濃(みの)国幕府領を支配する美濃代官、郡代の笠松陣屋があった。
また県内でもっとも早く1868年(明治1)県制を敷いた(笠松県庁所在地)ところで、岐阜県政発祥の地。
下本町に歴史民俗資料館がある。
笠松町 役場 〒501-6181 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地
HP: http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
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